事業の概要

 「建設労働者雇用支援事業」(厚生労働省職業安定局委託事業)では、“建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下、建設労働者雇用改善法)”に基づき、下記の講習及び相談・援助業務を無料で行います。

  • 雇用管理研修
    • 基礎講習
    • コミュニケーションスキル等向上コース
  • 建設労働者雇用改善法に基づく建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業に係る責任者講習会
  • 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業に係る相談・援助業務

事業の趣旨

 建設分野においては中小零細企業の割合が高く、また、実際の建設工事が複雑な下請関係のもとに施工されること等に起因して、雇用関係や労働条件が不明確な状況にあります。また高齢化の進展が著しく(55歳以上の高齢層が35.5%なのに対して、29歳以下の若年層は12%)、職場における労働者の年代ギャップが拡大しており、特に入職して間もない若者とのコミュニケーションの取り方や、職人として一人前になるまでのモチベーションを維持させることが難しいという声も多いなど、他産業に比べ雇用管理面での課題が多く存在しています。

 また、近年の建設分野における労働力需要は、高度経済成長期以降の建造物の老朽化対策や中央新幹線プロジェクトなどにより建設需要が高まる中で有効求人倍率が非常に高い値で推移している一方で、若年者の充足率は低く、離職者も多いことから次世代の担い手不足が建設業界における最も重要な課題の一つとなっています。

 建設労働者雇用改善法は、建設分野において適切な雇用管理が行われるよう事業主に対して雇用管理責任者の選任を義務付け、さらに雇用管理に必要な知識の習得及び向上を図るよう規定することで、雇用管理責任者が職場内における雇用管理・人材育成を進める旗振り役として活躍することを期待していますが、零細な事業主の多い建設業においては、事業主自らが当該研修を企画・実施することは難しい状況にあります。

 このため、国において労働者の募集、雇い入れ、配置から退職に至るまでの雇用管理に必要な知識の習得及び向上を目的とした雇用管理研修を全国で実施するとともに、建設労働者雇用改善法に基づく建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の実施を検討する建設事業主や建設事業主団体等に対して同制度の適切な理解促進及び手続き等に係る講習会を実施します。これにより建設業において「働きがい・働きやすさ」を感じられるような魅力ある職場づくりへの理解促進とその担い手(=雇用管理責任者)の育成を促進するものです。

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